土地は古家付きと更地どちらで売るべき?売却価格・解体費用・税金を徹底比較
古い家が建つ土地を売るとき、「解体して更地にした方が高く売れるのでは」と迷う方も多いでしょう。しかし、売却価格が上がっても、解体費用や税負担を差し引くと手残りが減る場合があります。
判断のポイントは、建物の状態、地域の購入需要、解体費用、売れるまでの管理・税金です。この記事では、古家付きと更地のメリット・デメリットを比較し、解体前に確認したい点を解説します。
古家付きと更地、どちらで売るべき?まずは違いを比較

「古家付き土地」は、一般に古い建物が残ったまま、主に土地として販売される物件を指します。築年数だけで一律に決まる区分ではなく、古い建物でも状態や買主の用途によって利用価値が認められることがあります。「更地」は建物などがない状態の土地です。
※表はスマートフォンで横にスクロールできます。
| 比較項目 | 古家付き | 更地 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 解体負担を見込んだ価格交渉を受ける場合がある | 買主の解体負担は減るが、解体費を上乗せできるとは限らない |
| 売主の先行支出 | 解体せず売るなら解体費の先払いを避けられる | 売却前に解体する場合、工事費の用意が必要 |
| 買主の選択肢 | 建物の再利用・リフォーム・建て替え | 新築など土地利用の計画を立てやすい |
| 保有中の税金・管理 | 住宅用地特例の対象になり得るが、建物の管理も必要 | 住宅用地特例が外れる場合があり、除草なども必要 |
建物を使いたい買主が見込めるなら古家付き、新築需要が強く建物の再利用が難しいなら更地が検討の目安です。ただし、土地の立地や形状、道路条件も売れやすさを左右します。古家付きと更地の両方で査定を受け、費用込みで比べましょう。
古家付きで売るメリット・デメリット

解体費の先払いを避け、再利用の可能性を残せる
建物を残して引き渡す契約なら、売主が解体工事を発注する必要はありません。買主が決まる前に大きな費用をかけずに販売を始められます。
雨漏りや構造上の問題が少なく、間取りや雰囲気に魅力がある家は、リフォームやリノベーションを希望する買主に合う可能性もあります。修繕履歴、図面、設備の状態を整理すると、購入後の使い方を検討してもらいやすくなります。
一方、建物があるだけで住宅ローンを借りやすくなるとは限りません。居住目的か解体前提か、建物の状態、金融機関の商品条件などによって融資の扱いは異なります。
解体費を踏まえた値引きや管理負担が生じる
建て替えを希望する買主は、土地代に加えて解体費や工期を見込みます。その分の値引きを求められることもあり、売主が工事費を直接払わなくても、売却価格に影響する可能性があります。
売れるまでの換気、雨漏り確認、庭木の手入れ、防犯対策も必要です。遠方に住んでいる場合は、交通費や管理委託費を含めて比較してください。
「古家付き」「現状渡し」でも契約内容の確認は必要
建物や土地が契約内容に適合しないと、契約不適合責任が問題になることがあります。雨漏り、シロアリ被害、越境、地中埋設物など、把握している状況は事前に伝え、書面に残しましょう。
「現状渡し」と書けば一切責任を負わない、という理解は適切ではありません。免責の範囲や有効性は契約条件・当事者の立場などで異なります。建物を利用するのか解体するのかも共有し、不明点は不動産会社や法律の専門家に確認してください。
更地で売るメリット・デメリット

土地を確認しやすく、新築希望者に検討されやすい
更地は敷地の広さや高低差、日当たりを現地で確認しやすく、建築計画をイメージしやすい点がメリットです。買主が古家の解体を手配する手間もなくなります。
老朽化した建物の倒壊や屋根材の落下など、建物に関する管理上の不安も減らせます。ただし、更地でも雑草や不法投棄への対策は必要で、管理が不要になるわけではありません。
解体費を回収できず、手残りが減ることもある
更地の方が高い価格で売れても、価格差が解体費を上回るとは限りません。例えば、古家付きで1,000万円、更地で1,150万円、解体関連費用が200万円なら、更地の売却代金から解体費を引いた額は950万円です。
この例では更地の方が50万円少なくなります。これは相場ではなく計算方法を示す仮の例で、実際には仲介手数料、測量費、保有中の税金、売却時の税金なども考慮します。
解体前に再建築の可否を確認する
現在家が建っていることと、解体後に新しい家を建てられることは別です。接道条件などにより再建築が難しい土地もあります。用途地域、道路の扱い、セットバック、境界や越境の状況は、自治体の建築担当窓口や不動産会社へ事前に確認しましょう。
更地でも地中の基礎や浄化槽などが残っている場合があります。建物がなくなれば土地の問題もすべて解消する、とは考えないことが大切です。
解体費用と税金はどう変わる?見積もりで確認したいポイント

解体費用は坪単価だけで決めない
解体費は、木造・鉄骨造などの構造、延べ床面積、重機の入りやすさ、隣家との距離、廃棄物の量で変わります。「坪単価×面積」だけでは総額を把握できません。
見積書では、本体工事に加えて、足場・養生、残置物処分、庭木・塀・物置の撤去、整地、石綿調査、必要な除去費用の範囲を確認します。地中埋設物が見つかった場合の追加費用と連絡方法も決めておきましょう。
建築物の解体では石綿の事前調査が必要です。環境省の解体時の案内も踏まえ、複数社へ同じ条件で現地見積もりを依頼してください。建物滅失登記など、工事後の手続き・費用も予算に含めます。
住宅用地の特例が外れると土地の税負担が増える場合がある
住宅の敷地には固定資産税・都市計画税の課税標準を軽減する特例があります。住宅1戸につき200㎡までの小規模住宅用地は、固定資産税が評価額の6分の1、都市計画税が3分の1を基本とする仕組みです。
固定資産税は毎年1月1日時点を基準に課税され、解体して更地になると住宅用地特例の対象から外れる場合があります。ただし、負担調整措置や家屋分の課税がなくなることも関係するため、支払う税額全体が単純に6倍になるわけではありません。解体予定日を伝え、自治体で翌年度の見込みを確認しましょう。
また、古家を残せば必ず特例が続くわけでもありません。管理不全空家等・特定空家等として勧告を受けると、住宅用地特例の対象から除外されます。制度の詳細は福山市の住宅用地特例の案内および国土交通省の空き家対策情報で確認できます。
売却時の税金と解体費の扱いも確認する
売却時の譲渡所得は、売却金額から取得費・譲渡費用を差し引いて計算します。土地を売るために建物を取り壊した費用は譲渡費用に該当しますが、解体費と同額の税金が戻るという意味ではありません。契約書や領収書を保管し、売却との関係を説明できるようにしましょう。
国税庁「譲渡費用となるもの」では、維持管理のための修繕費や固定資産税は譲渡費用に含まれないと案内されています。自宅や相続した家の売却で利用できる特例は条件が異なるため、解体前に税務署や税理士へ確認してください。
迷ったら解体前に相談|手残りと売却見通しで選ぼう

失敗を防ぐには、まず古家付きと更地の両方で、査定価格・想定販売期間・必要費用を出してもらうことが大切です。建物を使う需要があるか、新築用地として需要があるかを、地域の取引事例と合わせて確認しましょう。
古家付きで募集し、買主が決まってから売主負担で解体して渡す「更地渡し」も選択肢です。この場合は解体の範囲、費用負担、引き渡し期限、追加工事や契約解除時の扱いを明確にし、工事開始のタイミングも調整します。
古家付きと更地のどちらが有利かは、売却価格だけでは決まりません。費用・税金・管理負担を差し引いた手残りを比較し、解体する前に判断しましょう。福山市周辺の土地・古家の売却を検討している方は、共立不動産へご相談ください。













